「登録禁止商品の追加に関するお知らせ」の補足と訂正
2020年6月4日
BOOTH事務局です。
BOOTHをご利用いただきありがとうございます。
2020年6月1日にお知らせいたしました「登録禁止商品の追加に関するお知らせ」につきまして、皆様のお声を参考にさせていただき、第2条の定義に情報商材を追加し、第6条の登録禁止商品に追加予定の文言を訂正いたします。
BOOTH個別規約を下記の通り変更いたします。
第2条 定義
6.「情報商材」とは、本個別サービスを利用するにあたって、副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称してインターネット等で販売されている情報を言います。
第6条 登録禁止商品
ユーザーは、本個別サービスの利用にあたり、共通規約第14条各項で登録を禁止される商品の他、下記の商品を登録してはならないものとします。
【訂正前】
・ノウハウや情報を主体とする商品
・金融取引に関するツール及び関連商品
【訂正後】
・FX、株、仮想通貨など金融に関する情報商材、それに伴うツール及び関連商品
なお、変更日時、ショップオーナー様へのお願いに関する変更はございません。
今後ともBOOTHを何卒よろしくお願いいたします。