vol.12『著作権発展本 ~私的使用のための文章図画複製~』
- 支払いから発送までの日数:7日以内物販商品(自宅から発送)¥ 500

こんにちは。前回は商標を取り上げましたが、今回は同じ知的財産権である著作権について調べてみました。日本にはさまざまな法律がありますが、個人的に一番興味深い法律は著作権法第30条(私的利用のための複製)です。この条文は、著作権者の権利を守るための著作権法において、その権利を制限するものです。昔は私的利用のための複製を行う場合、著作物が劣化したりそもそも複製が難しかったりと、権利制限のバランスが取れていました。しかし、現代においては、技術の発展によりほぼ著作物を劣化させずに簡単にコピーできてしまう時代になり、バランスの調整が難しくなりつつあります。バランスの調整を取る度に著作権法は足し増しされ、その姿はまるでサグラダ・ファミリアのよう…。 2019年冒頭には静止画ダウンロード違法化が話題となり、これを機に著作権法第30条の建築過程を振り返るのは有意義と思い、冊子にまとめる次第です。 ■著作権法第30条1項1号(私的利用のための複製)のおもしろさ ■著作権法の制定改定過程を追うと、技術発展の歴史が分かる ■文化の発展に寄与するために、著作者の権利と権利制限を定めている ■著作権法第30条(私的利用のための複製)の条文解説 ■第30条(私的使用のための複製)と第31条(図書館等における複製等) ■第1ラウンド「音楽・映像ダウンロード違法化」 ■第2ラウンド「有償音楽・映像ダウンロード刑罰化」 ■第3ラウンド「すべての著作物ダウンロード違法化」…? ■著作権法の改正議論について本冊子で追いかけた結果、思うこと 2019/08/11発行、A5モノクロ24p
もっと見る