年末までにやること12項目チェック表【有料版・令和8年分・個人事業主と副業向け・印刷用】PDF
- Digital100 JPY

12月に入ると、急に慌ただしくなります。年が明けてから「年内にやっておけばよかった」と気づくものが、意外とあります。そうならないように、12月31日までに片づける項目を12個に絞ったPDFです。 個人事業主の方と、副業で事業をしている方が、確定申告の前に年内で済ませておくことを、項目ごとに「なぜ」「やること」「期限」の3つで書きました。期限は、制度の期限と、おすすめの目安を分けています。印刷して印を付けるチェック表は、1ページにまとめてあります(5ページ目)。100円です。 できないことも書いておきます。このPDFは、あなたの税額を計算したり、確定申告が必要かどうかを判断したりはしません。帳簿を付ける道具でもありません。12項目の段取りと、それぞれの確かめ先(国税庁のタックスアンサーなど)を示すところまでです。 noteの有料記事「年末までにやること12項目チェック表(個人事業主向け)」(100円)と同じ内容を、PDFにまとめたものです。noteとBOOTHは別々の販売です。noteで買ってもPDFは付かず、BOOTHで買ってもnoteの記事は読めません。中身は同じなので、両方を買う必要はありません。 ■ 中身(PDF 1ファイル・A4・7ページ) 12項目は、記帳を今日の分まで進める、領収書と売上明細の整理、通帳・現金と帳簿の残高合わせ、棚卸しの準備、買った物の扱い、私用と仕事の按分の基準、事業所得か雑所得か、開業届と青色申告承認申請書の提出状況、青色申告の控除の要件、控除の証明書、書類の保存場所、申告の日程です。 全部を一度にやらなくても大丈夫なように、まず年内に終わらせたい3つも示しています。巻末に、出典(国税庁・e-Gov)と確認日の一覧があります。 ■ 使う前の注意 - 制度の内容は、本文に書いた確認日時点のものです。変わることがあります。 - 一般的な段取りの案内です。税務の個別の判断は行っていません。迷うときは、税務署または税理士にご確認ください。 - ダウンロードするファイルはPDF1つです。 ■ 動作環境 PDFファイル(1ファイル・A4・7ページ)です。ご利用には、PDFを開けるソフトが必要です。現時点では、Adobe Acrobat Reader、Macのプレビュー、Windowsの標準のPDF表示、スマートフォンのPDF表示のいずれでも、表示と印刷を確認していません。 ■ 返品・キャンセル ダウンロード商品のため、お客様のご都合による返品・キャンセル・返金はお受けしていません。 商品に不具合(PDFを開けるソフトで商品ページの説明どおりに表示・印刷できないこと、中身が商品ページの説明と違うこと、または記載に誤りがあること)がある場合は、BOOTHの購入履歴(注文詳細)の「ショップにメッセージを送る」から、お使いのソフト名と版、症状(該当するページなど)をお知らせください。画面の写真があれば添えてください(お名前や数字など、個人の情報が写る場合は、隠してから撮ってください)。メッセージが使えない場合は、連絡先のメールへご連絡ください。連絡の方法をご案内します(口座はメールではお尋ねしません)。内容を確認し、修正したファイルを無償で提供します。 修正したファイルを提供できない場合、または提供しても不具合が解消しない場合は、お支払いいただいた代金の全額(お客様が負担された支払手数料を含みます)を返金します。返金は、まずBOOTHの返金手続きで行います(当方は返金に同意します)。BOOTHの手続きで返金できない場合は、当方からお客様へ銀行振込で直接返金し、振込手数料は当方が負担します。銀行振込が難しい場合は、お客様に費用がかからない方法をご相談のうえ決めます。 振込先の口座の確認は、この注文のBOOTHのメッセージでだけ行います。いただいた口座の情報は返金のためにだけ使い、ほかの目的には使いません。暗証番号・カード番号・パスワードをお尋ねすることはありません。 返金の後は、お手元のファイルの削除と、印刷したものの処分をお願いします。このお願いは返金の条件ではなく、返金の前にお願いすることもありません。 この定めは、法律上お客様に認められる権利を制限するものではありません。 代金以外にお客様が負担する費用: インターネット接続料金・通信料金。銀行決済・コンビニ決済で決済金額が3,000円未満の場合は、支払手数料130円。atoneをお使いの場合は、atoneの定める手数料(金額は決済画面とatoneの案内でご確認ください)。 利用条件: ご購入者ご本人と、その事業を手伝うご家族・従業員が、ご購入者ご本人の事業のために利用できます。そのために印刷し、書き込むことができます。ご購入者ご本人の事業を法人にした場合や、後継ぎの方に引き継いだ場合(事業を有償で譲る場合を含みます)は、引き継いだその事業を、その後も「ご購入者ご本人の事業」として扱います。その会社・後継ぎの方は、引き継いだその事業のために、ご購入者ご本人と同じようにこの商品を使い続けることができます。そのためにファイルや印刷したものを引き継ぐことは、下の(1)(3)に当たりません。事業と切り離して、ファイルや印刷したものだけを譲ること・売ることは、(1)または(3)に当たります。事業を譲った形にしても、その事業(取引先・設備・業務など)を実際には引き継がず、ファイルや印刷したものだけを渡す場合も同じです。事業を分けて複数の方に譲る場合、ファイルを引き継げるのは1つの事業だけです。ほかの方の事業や家庭の記録・計画をこの商品で作ることは、「ご購入者ご本人の事業のため」に含みません(ご購入者ご自身が税理士・記帳代行などで、顧客の分を作る場合も同じです)。ご購入者ご本人の事業のために使う限り、記入したものを相談先・提出先・取引先(税理士・記帳代行・金融機関・役所など)に見せたり渡したりできます。経理・記帳を頼んでいる方に、記入していないファイルを渡して入力してもらうこともできます。受け取った相談先・提出先・取引先が使えるのは、ご購入者ご本人の事業の記録・計画についての確認・入力・手続き・保管の範囲だけです。記入したものの写真や画面の画像(動画を含みます)を、感想や紹介としてSNSなどに載せることもできます。買ったままの状態(サンプルの数字が入ったものを含みます)のページや画面と、本文・解説のページの写真・画像も、紹介として載せることができます。その数は、同じ商品について、紹介を分けても合わせて3ページ分までです。本文・解説のページは、書き込みがあっても数に入ります。記入欄が白紙のままのページ・画面(書き込み式のPDFの、記入していないページを含みます)と、すべてのページは、3ページ分以内でも載せられません。利用できるのは、この利用条件に書いた人と範囲だけです。この商品のファイルや様式・本文の大部分を、この利用条件に書いた人と範囲の外で使える形にすることは、名目・方法を問わず禁止します。このほか、次の3つも禁止します。(1)ファイルや印刷したもの(未記入・記入済みを問いません。改変したものを含みます)を、ほかの方がこの商品で自分の事業や家庭の記録・計画を作れるように渡すこと。納品物・サンプルなどの名目は問いません。ご購入者ご本人の事業の記録・計画を見てもらう、または入力してもらうために、相談先・提出先・取引先へファイルを渡すことは、(1)に当たりません。取引先に渡せるのは、記入したものだけです(経理・記帳を頼んでいる方を除きます)。(2)この商品のファイルそのもの(記入したもの・改変したものを含みます)、未記入の様式、本文や解説のページを、写真・画像・動画にしたものも含めて、誰でも見られる・入手できる形でインターネット上に置くこと、または会員制のサロン・グループなど、不特定または多数の人が入手できる場所に置くこと(SNS・ブログ・掲示板・ファイル共有サービスの公開用リンクなど。事業の中だけで見られる場所を除きます)。目的は問いません。上で載せることができると書いた範囲の写真・画像と、記入したものの写真・画像・動画・印刷(様式や説明の文が一部写り込むものを含みます)は、(2)に当たりません。ただし、本文や解説のページは、書き込みがあっても上の数に入り、数を超えるものは(2)に当たります。記入がほとんどないものや、記入を消したものの写真・画像・動画・印刷は、未記入の様式として(2)に当たります(紹介として載せることができる、合わせて3ページ分までのものを除きます)。この利用条件でファイルを渡すことができる相手に、宛先を1人ずつ指定して、ファイルを添付して送ることや共有リンクを送ることは、(2)に当たりません(BCCで送る場合を含みます。メールマガジンなどの配信の仕組みで送る場合を除きます。リンクを知っている人なら開ける設定でも同じです)。この商品のファイルそのもの(記入したもの・改変したものを含みます)、未記入の様式、本文や解説のページ(いずれも、紹介として載せることができる、合わせて3ページ分までの写真・画像を除きます)と、それらのリンクを、SNS・ブログ・掲示板や、会員制のサロン・グループに載せることと、メールマガジン・LINEなどで一斉に送ることは、(2)に当たります(事業の中だけで見られる場所と、上の、宛先を1人ずつ指定して送るものを除きます)。記入したものの写真・画像・動画・印刷は、ここでいう「ファイルそのもの」に含まれず、ご購入者ご本人の事業のために、メール(BCCで送る場合を含みます)・メールマガジン・LINEなどで一斉に送っても、(2)に当たりません。(3)転売・販売すること(相手を問いません)。「(1)に当たりません」などと書いたものは、その番号の禁止に当たらないだけです。それ以外で、許すことと禁止することが重なる場合は、禁止することが優先します。この利用条件は、法律で認められている引用などの利用を制限するものではありません。 関連商品: 開業の届出から、毎日の記録、経費の考え方、申告までを順に進めたい方には、開業スタートキット(有料版 1,480円)があります。 https://keiei-template.booth.pm/items/8979903
