巻上げ機(ウインチ)運転 特別教育 実施記録ひな形|Word・PDF|運転3時間・荷掛け及び合図1時間を別々に記録
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実技の「巻上げ機の運転3時間・荷掛け及び合図1時間」を別々に、日ごとに積み上げて記録できる、受講者1人ごとの特別教育の実施記録ひな形です(Word・PDF)。 実技を「合計4時間」とだけ残すのではなく、2科目を別々に追える形です。複数人で役割を交代しながら実技を行ったときも、誰が何を何時間行ったかを1人ずつ整理できます。 ■この記録が必要な理由 ・動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)の運転の業務に労働者を就かせるときは、特別教育を行う義務があります(労働安全衛生規則第36条第11号、労働安全衛生法第59条第3項) ・その特別教育の受講者・科目等の記録を作成し、3年間保存する義務があります(労働安全衛生規則第38条) ・この業務には、規則・規程に、巻上げ機の能力や大きさによる区分の定めがありません。労働安全衛生法施行令第20条(就業制限)にも、巻上げ機の運転そのものを掲げた号は見当たりません ただ、記録の様式は法令で決まっていません。誰が・どの科目を・いつ・どれだけ受けたかを追える形を、自社で用意する必要があります。科目表、学科の科目ごとの記録、実技2科目それぞれの日別の累計、外部で受けた学科の資料との照合、途中で抜けた人の追跡まで、一から欄を考えて作るのは手間がかかります。このセットは、その様式づくりを省くためのWord・PDFのひな形です。 ※講習機関へ提出する書類や修了証の代わりにはなりません。使う機械が条文の除外に当たるかを判断する様式でもありません。 ■収録内容(A4・全10ページ) ・対象と科目・時間の対応表(安全衛生特別教育規程第14条:学科3科目〈3・2・1時間〉、実技2科目〈巻上げ機の運転3時間・荷掛け及び合図1時間〉、各「以上」)、条文の除外の原文、対象外の区別(機械集材装置・軌道装置・クレーン等・建設用リフト・ゴンドラの操作、くい打機等のウインチや軌道装置の巻上げ装置の別の決まり) ・空欄の個人別実施記録:学科(科目ごとの実施機関・方法・日付・時間帯・実績〈時間・分、分のどちらでも記入可〉・講師又は確認資料) ・空欄の個人別実施記録:実技の日別記録(運転と荷掛け・合図を別々の列で記録し、科目別に累計。巻上げ機の種類・識別番号・据付場所〈記入推奨〉) ・科目省略の根拠、受講状況の確認・講習機関への提出控え(任意)、追加の受講者名簿(12人分)、欠席・途中退出・別日受講の補助シート ・架空の記入例2種類(学科・実技とも自社/外部で受けた学科の資料と自社実技2日) ・自社用の修正手順、保存前の確認ポイント ■こんな方に ・実技の運転3時間・荷掛け及び合図1時間を、それぞれ満たしたかを記録で示したい ・運転役と荷掛け・合図役を交代しながら行った実技を、1人ずつ分けて残したい ・外部で受けた学科の資料で確認できた事実と、自社で行った実技の事実を1人分に整理したい ※全ページを使う必要はありません。中心は学科(2ページ)と実技(3ページ)です。「任意」とある欄は、必要なものだけ使えばよく、すべて埋める前提ではありません。 ■確認した公的資料(2026年10月8日時点) 労働安全衛生法 第59条第3項、労働安全衛生法施行令 第20条、労働安全衛生規則 第36条第11号(あわせて第7号・第7号の2・第13号・第15号〜第18号・第20号)・第37条・第38条・第178条・第179条・第215条〜第218条・第227条〜第230条、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第14条、労働安全衛生規則の施行について(昭和47年9月18日 基発第601号の1) ■注意 ・特別教育の受講者・科目等の記録は3年間保存してください(労働安全衛生規則第38条) ・教育の実施方法や科目省略の可否そのものを判断・承認する様式ではありません。外部の受講資料は、資料で確認できた事実だけを記入する設計です ・電気ホイスト、エヤーホイスト、ゴンドラに係るものが具体的にどの機械を指すかは、このひな形では断定していません ・教材は含みません。記入例の時間帯や配分は書き方を示すための架空のもので、規程上の標準ではありません 【ご購入前に】 ・Word(.docx)とPDFをZIPにまとめたデジタル商品です。紙の商品の発送はありません。決済後すぐにダウンロードできます ・ZIPを開くには、解凍に対応したパソコン・スマホが必要です 【利用条件】 ・購入者ご自身の事業場・業務での利用、編集、印刷ができます ・ファイルそのもの、または編集したファイルの再配布・再販売・共有(ほかの会社・事業場への配布を含む)は禁止します 【免責】 本商品は、動力により駆動される巻上げ機の運転の業務に係る特別教育の実施状況を記録するための一般的な参考様式であり、法的・専門的な助言を提供するものではありません。対象業務、機械の区分、教育内容、時間、科目省略の可否は、最新の法令・告示と実際の作業に照らして、ご自身の責任で判断してください。法令への適合、元請・取引先・行政機関による確認への対応、立入検査・臨検の通過を保証するものではありません。本商品の利用によって生じた損害・トラブル等について、法令上認められる範囲で作成者は責任を負いかねます。記入例はすべて架空のものです。実際に行っていない教育を記録する用途には使えません。




