介護士のための 親の介護とシフトの両立表|夜勤・休み・職場への伝え方
- ダウンロード商品¥ 980




介護の仕事をしている人の約半数が、これから5年のうちに、家族の介護をする可能性があると答えています。 介護労働安定センター(厚生労働大臣の指定法人)の「令和7年度介護労働実態調査 結果報告書」(労働者調査 問25・回答20,675人)の数字です。50.2%。いま家族の介護をしている人は12.5%。 施設で他人の親の介護をしている人でも、自分の親のことになると止まってしまうのは普通です。制度を知っていても、自分のシフトに載せるのは別の仕事だからです。認定調査も、ケアマネとの面談も、通院の付き添いも、平日の昼に入ることが多いから。自分のシフトは、早番・日勤・遅番・夜勤・明け・公休で回っています。夜勤明けは、休みなのか、休みではないのか。介護休暇の「1日分」は何時間か。職場に、何をどう言えばいいか。 この表は、自分のシフトに、親の予定を重ねて見るための道具です。 現役の介護医療院のケアマネ・相談員が、同席の線引きと、制度の数え方を、ブラウザで開いて書き込める1ファイルにまとめました。 【入っているもの】 ・勤務区分の入力(早番・日勤・遅番・夜勤・明け・公休。足したり消したりできます)。回数を入れると、介護休暇の「1日分」が何時間かを自動で出します ・月のシフト表。夜勤を選ぶと、翌日に「明け」が入ります ・親の予定の判定。日付と時間を入れると、その日の勤務と重なるかを見て、介護休暇(時間)が何時間要るか、有給か、夜勤と重なっていないかを出します ・休みの残りのメーター(介護休暇の時間・有給の日数)と、枠の超過・夜勤との重なりの警告 ・職場に渡す相談メモ。入れた予定から、希望・状況・聞きたいことの形で自動で作ります。印刷もできます ・使える制度の早見(条文つき)と、職場に確かめることのリスト。聞いた答えを書き込めます ・同梱の説明書:夜勤のある人の介護休暇の数え方、同席の線引き、職場に伝える文面4本、よくある質問6つ、根拠の資料 ・2026年11月のシフトと予定5件が入った入力例 すべての項目は、書き換え・追加・削除ができ、入力はブラウザに自動で保存されます。ファイルに書き出して、バックアップや別の端末への移し替えもできます。 【中身の一部(説明書の入力例)】 日勤の日の10:00〜11:00に、認定調査の立ち会い → 前後30分を足して、始業から11:30まで2時間30分。時間単位は1時間ごとなので切り上げて3時間。介護休暇(時間)3時間 公休の日の面談 → 休みは使わない 日勤の日の15:00〜16:00に、退院前カンファレンス → 前後30分を足して14:30から終業まで3時間30分→切り上げて4時間(始業から数えると8時間なので、短い方) 夜勤明けの日の会議 → 夜勤が9:30まで続くため、警告が出る 所定が早番・日勤・遅番は8時間、夜勤は16時間で、回数が早番5回・日勤6回・遅番4回・夜勤4回なら、介護休暇の「1日分」は10時間(平均9.68時間の切り上げ)。年5日なら50時間の枠。条文の基準は1年間の平均なので、表の数字は入れた回数から出す目安です 【使い方は3手順】 ① 自分の勤務区分と回数を入れる ② 今月のシフトを入れて、決まった親の予定を入れる ③ 判定を見て、相談メモを作り、上司に渡す 【無料の制度解説との違い】 ・「何日休めるか」ではなく、「この予定に、どの休みを何時間当てるか」を、予定ごとに出します ・夜勤のある人の、介護休暇の数え方の目安を、厚生労働省のQ&Aの問番号と現行の条文を明記して入れてあります。日勤だけの人向けの説明では、ここがずれます。実際の数え方は職場の就業規則で決まるので、最後は職場に確かめてください ・制度上の権利と、職場の実際の運用は違うことがあります。だから、確認リストと相談メモを付けています ・家族の同席が要る予定と、電話や代理で済む予定を分けてあります。全部に出る前提だと、休みはまず足りません 【こんな人に】 ・自分の親の介護が始まった、または始まりそうな、夜勤やシフトのある介護職の方 ・介護休暇や有給を、どの予定にどう当てるか分からない方 ・職場に、いつ・何を・どう伝えるか迷っている方 【向かない人】 ・制度を条文から詳しく学びたい方(解説書ではありません) ・自営業・個人事業の方など、職場の休みの制度が使えない働き方の方 ・親の介護がすでに何年も続き、毎月の予定が固まっている方 【動作環境】 HTMLファイル1つで、ブラウザで開いて使います。動作を保証するのは Windows の Microsoft Edge だけです。Google Chrome では動く場合もありますが、保証はしません。スマートフォンの実機、macOS での動作も保証できません。 【出典】 ・介護労働安定センター「令和7年度介護労働実態調査 介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書」2026年7月・労働者調査 問25(報告書32ページ) www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/R7_jittai_chousa_roudousya.pdf ・厚生労働省「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」 www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf ・育児・介護休業法・同施行規則(e-Gov法令検索) 【お断り】 勤務に基づく数字(1日分の時間数、必要な休みの時間)と、同席の判定は目安です。実際の扱いは、職場の就業規則と労使協定、病院・地域・事業所で変わります。制度の数字は2026年10月15日時点のもので、改正で変わることがあります。調査の数字は調査全体の割合で、読んだ人個人に当てはまるとは限りません。この商品は、法律相談・労務相談・医療の判断の代わりになりません。



