大学生の子のバイト年収で扶養どうなる?判定シート|特定扶養・特定親族特別控除と社会保険の扶養の目安(2025・2026年分)【xlsx・マクロなし】
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19〜22歳の子どもがアルバイトをしているご家庭向けのシートです。 親の控除の種類と額、親の会社の健康保険の扶養の目安が出ます。 住民税の控除と「あと何円」の目安も出ます。 子ども最大5人、2025年分・2026年分に対応しています。 2026年分・子ども1人を試せる無料お試し版があります。 2025年分から、19〜22歳の子どもの年収が扶養の範囲を超えても、一定額までは親が「特定親族特別控除」を受けられるようになりました。 基準がいくつもあるので、並べて確認できるようにしました。 【主な基準(19〜22歳の子ども)】 ・2026年分の扶養:合計所得62万円以下(給与だけなら年収136万円以下) ・2026年分は合計所得62万円超123万円以下なら特定親族特別控除の対象となる場合あり(給与だけなら年収136万円超197万円以下) ・2025年分の扶養:合計所得58万円以下(給与だけなら年収123万円以下) ・2025年分は給与だけで123万円超188万円以下なら特定親族特別控除の対象となる場合あり ・税の扶養には生計などの要件もあります ・社会保険の扶養:19〜22歳は年間収入150万円未満 ・150万円は認定日が2025年10月1日以降の場合です ・年齢は認定日の年の12月31日時点で数えます 【こんな方に】 ・子どものバイト代が増えて、親の控除が気になる ・136万円・150万円・197万円が何の基準か整理したい ・年末調整の前に、控除の種類と額を確認したい ・それぞれの基準まであといくらか、子どもと一緒に見たい 【できること】 ・子ども最大5人まで、1列ずつ入力できます ・入力:生年月日(または12/31時点の年齢)、親と生計を一にしているか、1〜12月の給与収入など ・給与以外の所得金額も入力できます(任意) ・親の所得税の控除:特定扶養/一般の扶養/特定親族特別控除(63万〜3万円の段階的な額)/対象外の判定と控除額 ・親の住民税の控除(翌年度分)の種類と額を出します ・住民税は特定扶養45万・一般33万・特定親族特別控除45万〜3万円 ・親の会社の健康保険の扶養に入れるかの目安を出します ・子ども本人に所得税・住民税がかかるかの目安を出します ・親の税の軽減額の目安を出します ・あと何円:10種類の基準までの残りの目安を出します ・基準は扶養の範囲、親の控除が減り始める境目、特定親族特別控除の上限など ・社会保険の基準、子ども本人の税の基準も含みます ・早見表:選んだ年の、給与収入だけの場合の金額表と所得税率の表 ・入力チェック:未入力や日付や金額の形式の誤り、生年月日と年齢の食い違いを確認します 【判定のしかた】 ・年齢は対象年の12月31日時点で数えます ・1月1日生まれは前年12月31日に1つ年をとる計算です(国税庁・年金機構の案内どおり) ・合計所得=給与収入−給与所得控除+給与以外の所得 ・給与所得控除の最低額は2026年分74万円、2025年分65万円です ・扶養親族は合計所得が2026年分62万円以下、2025年分58万円以下の人です ・その場合の親の所得税の控除額は、19〜22歳が63万円、16〜18歳と23〜69歳が38万円です ・特定親族特別控除の対象は、19〜22歳で、合計所得が扶養の範囲を超えて123万円以下の人です ・軽減額=控除額×選んだ所得税率×1.021(住民税は控除額×10%) ・エラーのある列は「要入力」と表示し、0円として計算しません ・本人の税は、基礎控除のみ・単身の基準で判定します ・根拠は国税庁タックスアンサー(No.1177・1180・1410ほか)などです ・国税庁の改正資料、総務省資料、日本年金機構の案内も使っています ・一覧は同梱の「根拠」シートにあります(2026年10月確認) 【社会保険の判定について】 ・税の1〜12月の年収とは別に「今後1年間の収入見込み」で判定します ・見込みには通勤手当・賞与を含みます。見込みは別に入力します ・見込みが未入力なら、税の入力額(給与収入+給与以外の所得)で代用し「仮判定」と表示します ・19〜22歳以外の60歳未満は130万円未満が目安です ・どちらの年齢でも、同居なら親の年収の半分未満、別居なら仕送り額未満という条件もあります ・年齢は、別に選ぶ「社会保険の判定年」(認定日の年)の12月31日時点で数えます ・2025年を選べるのは、2025年10月1日以降の認定の場合だけです ・認定日そのものは自動判別しません ・本人が勤務先の健康保険に入っているかは、利用者が選びます ・本人が加入する必要があるか(労働時間など)は判定しません 【対象外(判定しません)】 ・60歳以上の人の社会保険(180万円未満の別基準のため) ・認定日を入力しないため、判定年の年末に60歳以上の人はその年全体を「判定しない」とします ・60歳になる前後の扱いは、加入先でご確認ください ・対象年12/31時点で70歳以上の家族は、入力チェックでエラーになります ・親が国民健康保険の場合の、健康保険の扶養 ・17歳以下の子ども本人の住民税 ・子ども本人の勤労学生控除(本人の税の表示には反映しません) ・反映しなくても、親の控除・社会保険の判定はそのまま参考にできます 次のケース・控除も扱いません。 ・障害者控除、ひとり親控除 ・子どもが障害者の場合(別基準のため) ・別基準:健康保険は所定の障害者に180万円未満 ・別基準:本人住民税は障害者等に135万円以下 ・子どもが結婚している、親の事業専従者、海外に住んでいる場合 ・純損失などの繰越控除、分離課税の所得がある場合 ・このケース・控除は自動では検出・除外されません ・該当するかはご自身でご確認ください ・2027年分以降には対応していません 【注意】 ・表示はすべて、公開情報にもとづく参考の目安です ・税務・社会保険の助言ではありません ・税額・保険料の計算や申告書の作成はしません ・年末調整・確定申告・健康保険の手続きでは、勤務先・税務署・市区町村・加入している健康保険の判断が優先されます ・2026年分の改正は12月1日施行で、12月の年末調整から反映されます ・新たに要件を満たす場合、扶養控除等申告書や特定親族特別控除申告書の提出が必要です ・勤務先でご確認ください ・社会保険は日本年金機構(協会けんぽ)の案内にもとづく目安です ・健康保険組合・共済組合では確認方法が違う場合があります ・収入が基準未満でも、扶養に入れることは保証しません ・「あと何円」は1つの条件だけで見た残りです ・そこまでなら扶養に入れる、という保証ではありません ・入力チェックのOKは形式の確認で、判定内容は保証しません ・本人住民税は単身・扶養なしの基準による目安です ・級地を選ばなくても、共通範囲の目安は表示します ・合計所得38万円超45万円以下は市区町村で分かれるため、確認を促します ・均等割の具体的な上限と「あと何円」には級地の選択が必要です ・軽減額は、親に控除を使い切るだけの課税所得があり、住宅ローン控除などの税額控除の影響がない場合の単純な目安です ・税率の境目をまたぐ場合や住民税の調整控除も考えません ・実際の軽減額は保証しません ・制度は改正されることがあります 【セット内容】 ・ZIPのダウンロード商品です ・中身は「大学生の子のバイト年収で扶養判定シート_製品版.xlsx」1点です ・表示6シート+内部計算用の非表示シート1枚。マクロなしです ・誤操作防止のシート保護あり(パスワードなし) ・表計算ソフト本体は含まれません 【動作環境】 ・パソコンと、開いたときに再計算する表計算ソフトが必要です ・マクロなし、新しい関数は使っていません。互換性は保証しません ・動作確認はLibreOffice Calc(25.2)だけです ・Microsoft Excel・Googleスプレッドシートは未確認です ・スマートフォンでの入力は想定していません(パソコン推奨) ・購入前に、お使いのソフトで無料お試し版が動くかご確認ください ・無料版で確かめられるのは、無料版にある機能だけです ・住民税・あと何円・税の目安・子ども2人以上・2025年分は製品版のみです ・製品版の全機能の互換性を保証するものではありません 【ご利用について】 ・購入者とそのご家族の範囲で使えます ・ファイルの家族外への再配布・公開・転売はご遠慮ください ・計算結果を勤務先などに見せるのは問題ありません 【返金について】 ・BOOTHの案内では、ダウンロード商品の注文確定後のキャンセル・返金はできません ・購入前に、動作環境と無料版をご確認ください ・ファイルの破損や説明と違う動作は、ショップメッセージでお知らせください ・お使いのソフト・バージョン・状況を書いてください ・内容を確認し、BOOTHの規約と適用法令に従って対応します ・不具合等で規約・法令上必要な対応を妨げるものではありません 無料お試し版では、2026年分・子ども1人の、親の所得税の控除と社会保険の扶養の判定だけを使えます。 無料お試し版:https://wakame-sheet.booth.pm/items/9011244




