特定継続的役務の中途解約の精算額計算機|エステ・美容医療・語学・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介の損害賠償額の上限と返金額を試算(ブラウザで動作・端末内処理)
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エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介の 7 業種で、中途解約したときに事業者が請求できる損害賠償額の上限と、返金額の目安を、特定商取引法第 49 条と施行令の式で計算する HTML 1 ファイルのツールです。条文の式にもとづく目安の計算で、弁護士・消費生活センターなどの助言ではありません。 【できること】 - 業種ごとの上限の計算: 役務の提供開始後は「提供された役務の対価 + 定額と、契約残額の割合(または 1 か月分の対価)の低い額」、開始前は業種ごとの定額で、請求できる額の上限を出します - 返金額の目安: 支払った額から上限を引いた返金の目安を、内訳つきで表示します。支払った額が上限に足りないときは請求され得る額を出します - 提供された対価の按分: 提供された役務の対価を金額で入れるか、総回数と消化回数から総額を按分して出せます - 関連商品: 契約で一緒に買った商品(化粧品・教材など)を返還した場合・返還しない場合・引渡し前の場合の上限(法第 49 条第 5・6 項)を、役務の上限と合わせて計算します - 対象要件の確認: 契約期間が業種の期間を超え、金額が 5 万円を超えるかを確かめ、当たらない可能性があれば注意を出します。クーリング・オフの期限の目安(書面受領日を 1 日目として 8 日目)も表示します - CSV で保存。ファイルはブラウザの中だけで処理し、外部には送信しません。インストール不要で、Mac で動きます 【こんな方に】 - 対象の業種の教室・サロンを運営していて、中途解約の精算が法定の上限に収まっているかを確かめたい事業者 - 契約している側で、解約したときの返金額の目安を知りたい方 【向かない場合】 - 契約が特定継続的役務に当たるかの判断、解約・返金が認められるかの判断(扱いません。消費生活センター(188)や専門家に確認してください) - クーリング・オフの手続き、事業者の義務違反による解除・取消し、遅延損害金(法定利率)、消費税の扱い(扱いません) 【根拠と確認した範囲】 - 特定商取引法 第 41 条・第 49 条と同法施行令 第 24・30・31 条・別表第四の条文(e-Gov 法令検索)に基づきます。2026-10-10 に確認しました。消費者庁の特定商取引法ガイドの Q&A とも、開始後の「低いほう」の式を照合しました。法令は改正されることがあります。 - 関連商品が施行令の別表第五に当たるか、契約の総額に関連商品の代金を含めて金額要件を見るかの扱いは確認できていないため、役務の対価の総額で判定し、関連商品は別欄で計算します。 - macOS の Chrome で、付属の架空のサンプル 6 件(業種別の式、開始前、対象外、関連商品)、回数按分、通信が出ないことを確かめました。Safari・Firefox・Windows のブラウザでは確認していません。 【ライセンス(ご利用の範囲)】 - 購入した個人・1 事業者の業務で利用できます。自分の利用の範囲での書き換えもできます。 - 再配布・転売・他者との共有はできません。 【注意書き】 - 目安の計算です。弁護士・消費生活センターなどの助言ではありません。 - デジタル商品のため、購入後の返金はお受けしていません。 - 適格請求書(インボイス)は発行していません。 【収録ファイル】 index.html ツール本体(ブラウザで開く) README.md 使い方・根拠・扱わないもの・ライセンス samples/expected.md サンプル 1〜6 の入力と期待する結果






