平均賃金・解雇予告手当・休業手当・減給上限の計算ツール|労働基準法 第 12・20・26・91 条の式で試算(ブラウザで動作・端末内処理)
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算定期間の賃金から平均賃金(総額÷総日数と最低保障額の高いほう)を出し、解雇予告手当・休業手当・減給の制裁の上限まで続けて計算する HTML 1 ファイルのツールです。労働基準法の条文の式にもとづく目安の計算で、社会保険労務士などの助言ではありません。 【できること】 - 平均賃金(第 12 条): 事由の発生日と賃金締切日から算定期間(3 か月)を自動で出し、「賃金総額 ÷ 総日数」と最低保障額(日給・時給・出来高の部分は 賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%、月給などの部分との合算)の高いほうを採用します - 除く期間と算入しない賃金: 業務上の療養休業・産前産後休業・使用者の責めによる休業・育児介護休業・試みの使用期間の日数と賃金を期間・総額から除き、臨時の賃金などを総額に入れない扱いにできます - 解雇予告手当(第 20 条): 予告日数を入れると、30 日に足りない日数分の手当を出します - 休業手当(第 26 条): 休業日数と率(60% 以上)から出します - 減給の制裁の上限(第 91 条): 1 回の上限(平均賃金 1 日分の半額)と総額の上限(賃金支払期の賃金の総額の 10 分の 1)を出し、入れた金額が上限を超えるかも表示します - CSV で保存。ファイルはブラウザの中だけで処理し、外部には送信しません。インストール不要で、Mac で動きます 【こんな方に】 - 従業員を雇っていて、解雇予告手当・休業手当・減給の上限を条文の式で確かめたい小規模事業者・個人事業主・総務担当 - 平均賃金の算定期間の数え方や、最低保障の高いほうの採用を自分で計算するのが面倒な方 【向かない場合】 - 解雇の有効性、手当の要否、「使用者の責に帰すべき事由」にあたるかの判断(扱いません。専門家・労働基準監督署に確認してください) - 日々雇い入れられる者、算定できない場合(第 12 条第 7 項)、第 20 条の例外・第 21 条の適用除外の判断(扱いません) - 給与計算・社会保険料・源泉徴収の計算(扱いません) 【根拠と確認した範囲】 - 労働基準法 第 12 条・第 19 条〜第 21 条・第 26 条・第 91 条の条文(e-Gov 法令検索)に基づきます。2026-10-10 に確認しました。法令は改正されることがあります。 - 除く期間の賃金と算入しない賃金を、日給等の部分から先に、足りなければ月給等の部分から引く扱いは作者の仮定です。平均賃金の銭未満切捨ても作者の取扱いで、通達の端数処理は未確認です。厚生労働省の解説・例題との照合はしていません。 - macOS の Chrome で、付属のサンプル 2 つの数値、算定期間の計算(20 日締め・締切日なし・事由発生日が締切日・2 月末)、エラー入力、通信が出ないことを確かめました。Safari・Firefox・Windows のブラウザでは確認していません。 【ライセンス(ご利用の範囲)】 - 購入した個人・1 事業者の業務で利用できます。自分の利用の範囲での書き換えもできます。 - 再配布・転売・他者との共有はできません。 【注意書き】 - 目安の計算です。社会保険労務士・弁護士などの助言ではありません。 - デジタル商品のため、購入後の返金はお受けしていません。 - 適格請求書(インボイス)は発行していません。 【収録ファイル】 index.html ツール本体(ブラウザで開く) README.md 使い方・計算の規則・扱わないもの・ライセンス samples/expected.md サンプル 1・2 の入力と期待する結果






